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死亡保険金は、ほかの相続人と分ける必要がありますか?

受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人自身の財産で、遺産分割の対象にはなりません。ただし、税金や個別の事情は別に確認が必要です。

「受取人固有の財産」という考え方を知っておきましょう。

「自分が受取人になっている生命保険でも、受け取った保険金は、ほかの家族と分けなければいけないのでしょうか?」

相続への備えを考えるとき、このような疑問を持つ方もいらっしゃいます。

受取人が指定されている死亡保険金は、原則として、その受取人が保険契約に基づいて受け取る財産です。これを「受取人固有の財産」といいます。亡くなった方から相続する預貯金などとは異なり、原則として、遺産分割の対象にはなりません。神奈川県弁護士会「相続問題・遺産の範囲」

例えば、妻が受取人になっている場合はどうなるのでしょうか?

夫が亡くなったときに支払われる死亡保険金について、妻が受取人に指定されているとします。

この場合、妻は受取人として保険金を受け取ります。子どもも相続人であるからといって、その保険金を必ず妻と子どもで分ける、という扱いにはなりません。

ただし、家族間の不公平が著しいなど、特別な事情がある場合には、保険金の受取りが遺産の取り分の調整に影響することがあります。「どのような場合でも相続に影響しない」とは言い切れないため、具体的な判断が必要な場合は弁護士へ確認しましょう。神奈川県弁護士会「相続問題・遺産の範囲」

遺産分割の対象外でも、税金がかからないとは限りません。

「受取人自身の財産なら、相続税もかからないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、家族で分ける遺産に含まれるかどうかと、税金の対象になるかどうかは、別の話です。

亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。実際の課税については、非課税枠やほかの財産も含めて確認する必要があります。国税庁「相続税の対象になる死亡保険金」

受け取った保険金を家族に渡すときにも、確認が必要です。

「自分だけが受け取るのは気が引けるので、ほかの家族にも分けたい」と考えることもあるでしょう。

ただし、受取人が受け取った保険金をほかの家族に渡すと、通常の遺産分割ではなく、受取人からその家族への贈与として、贈与税の課税対象になる場合があります。渡す前に、税理士や税務署へ確認しておくと安心です。国税庁「相続税の対象になる死亡保険金」

まずは、今の保険の受取人を確認してみましょう。

相続への備えを考える第一歩として、保険証券などで、次の内容を確認してみてください。

  • 誰が亡くなったときに支払われる保険なのか
  • 誰が保険金の受取人になっているのか
  • 保険料を実際に負担しているのは誰なのか

エスカルゴでは、生命保険の基本的な仕組みを説明し、専門家に確認したい疑問を整理するお手伝いをします。保険商品の提案・勧誘は行いません。

※このページは一般的な知識をご紹介するものです。個別の権利関係や遺産分割については弁護士へ、税額や申告の要否については税理士・税務署へご確認ください。当社では、個別の法律・税務判断や申告の代行は行いません。

情報確認日:2026年10月24日

あわせて、生命保険と相続税の関係を確認しましょう。

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